緊急用洗眼器/B-セイフティ
製品概要
緊急用洗眼器/B-セイフティ(B-SAFETY)は、化学薬品で傷ついた眼をすばやく安全に洗浄できる緊急用洗眼器です。化学薬品が目に入った場合はわずかな時間の処置の差で失明する可能性もあります。B-セイフティは工場や研究室の限られた場所でも設置可能で、作業員を化学薬品による失明から守る緊急用洗眼器です。
【用途・使用例】化学薬品を使用する研究室、化学薬品を使用する工場、他、※労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条により、第一類物質・第二類物質の特定化学物質を取り扱う場合は緊急用洗浄器の設置が義務付けられています。
【メーカー名】B-セイフティ
製品特長
- 緊急時の使用に耐えるように頑丈な部品で組み立てられた本体
- 安定した水量で優しい洗浄が可能なシャワー放水
- シングルヘッド(片目用)とダブルヘッド(両目用)の2種
- 放水口の数と設置具形状の組み合わせで選択可能
- 一度握ると手を離しても水が止まらないロック機能付レバー
- 洗眼時に慌てて顔に当てても衝撃を和らげるゴム製ヘッド
- 汚染物質付着を防ぐヘッドカバー(洗眼時は水圧で自動的に開口)
- 表面をステンレスメッシュでカバーしたシリコン製ホースが付属
- 壁・卓上兼用ブラケットは壁と卓上の両方に設置可能
- 放水量:7リットル/分(1ヘッドあたり)、逆流防止機能付き
- ※配管・設置は承っておりません。
安定した放水量
ヘッド内部の放水部
水圧で開く汚染付着防止カバー
戻り防止ロック機能付レバー
仕様
品番 | BR713020 | BR713025 | BR714020 | BR714025 |
---|---|---|---|---|
放水口ヘッド数 | シングル | シングル | ダブル | ダブル |
放水口径・ヘッド角度 | 65mm・45° | 65mm・45° | 65mm・45° | 65mm・45° |
本体サイズ | 高さ270mm、幅65mm | 高さ270mm、幅65mm | 高さ310mm、幅150mm | 高さ310mm、幅150mm |
付属ブラケットタイプ | 卓上専用 | 壁・卓上兼用 | 卓上専用 | 壁・卓上兼用 |
図面 | BR713020 図面 | BR713025 図面 | BR714020 図面 | BR714025 図面 |
※ 流量の調節はできません。
※ 水道配管への接続が必要です。設置は工事業者様にてお願いいたします。
シングルヘッド(片目用)
ダブルヘッド(両目用)
ブラケット設置イメージ
※壁・卓上兼用ブラケットは壁面と卓上ともに設置可能です。
ステンレスメッシュカバーホース
- ステンレス製のメッシュでカバーされた柔軟性のあるシリコン製ホース
- 水道配管側の接続部を水道管に接続してご使用ください。
- 長さ1500mm、外径15mm
- 水道配管側接続部:メス捻子 1/2インチ
- 全タイプに付属
【参考】労働安全衛生法特定化学物質を取り扱う関係者の方へ
【労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条について】
労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条には、「事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。」とあり、洗浄設備の設置を義務付けています。また、化学物質排出把握管理促進法が定めるMSDS制度の対象物質の中にも、緊急用洗眼器等の設置が求められているものがあります。
【ANSI規格 Z358.1について】
日本ではJIS規格による洗眼器の規定がないため、一般的にはANSI規格Z358.1が目安にされています。ANSI規格は日本でのJIS規格に相当するものです。ANSI Z358.1による洗眼器の規定は下記がポイントとなります。
【1】単一動作で1秒以内に操作可能であること。※両目のまぶたを親指と人差し指で開き、目の表面全部とまぶたの裏側に水が行き渡るよう眼を動かしながら洗眼可能。
【2】少なくとも15分間洗浄可能であること。その間の持続した流水が確保できること。※反応まで時間を有する化学物質もあるため、必ず眼科で受診すること。
【3】給水圧力0.2MPa以上、1.5L/min以上の流量を確保すること。
【4】週に1度通水テストをすること。
【労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則の第一類物質】
(1) ジクロルベンジジン及びその塩
(2) アルフア-ナフチルアミン及びその塩
(3) 塩素化ビフェニル(別名PCB)
(4) オルト-トリジン及びその塩
(5) ジアニシジン及びその塩
(6) ベリリウム及びその化合物
(7) ベンゾトリクロリド
(8) (1)から(6)までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は(7)に掲げる物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る)
【労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則の第二類物質】
(1) アクリルアミド
(2) アクリロニトリル
(3) アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る)
(4) 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く)
(5) エチレンイミン/エチレンオキシド
(6) 塩化ビニル
(7) 塩素
(8) オーラミン
(9) オルト-フタロジニトリル
(10) カドミウム及びその化合物
(11) クロム酸及びその塩
(12) クロロメチルメチルエーテル
(13) 五酸化バナジウム
(14) コールタール
(15) 三酸化砒(ひ)素
(16) シアン化カリウム
(17) シアン化水素
(18) シアン化ナトリウム
(19) 3・3′-ジクロロ-4・4′-ジアミノジフエニルメタン
(20) 臭化メチル
(21) 重クロム酸及びその塩
(22) 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)
(23) トリレンジイソシアネート
(24) ニツケルカルボニル
(25) ニトログリコール
(26) パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
(27) パラ-ニトロクロルベンゼン
(28) 弗(ふっ)化水素
(29) ベータ-プロピオラクトン
(30) ベンゼン
(31) ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
(32) マゼンタ
(33) マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)
(34) 沃(よう)化メチル
(35) 硫化水素
(36) 硫酸ジメチル
(37) (1)~(36)までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
※性能・仕様等の情報は必ず製品詳細をご確認ください。
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