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緊急用洗眼器/B-SAFETY

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製品とサービス

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化学薬品で傷ついた眼には緊急の洗眼が必要です。 緊急用洗眼器が整備されていない現場では、最悪の場合は失明の危険性があります。 緊急用洗眼器『B-SAFETY/ビーセイフティ』は化学薬品で傷ついた眼を すばやく安全に洗浄できる緊急用洗眼器です。 類まれな滅菌性能を誇る滅菌フィルターを装備したクリーンライン緊急用洗眼器もございます。 【労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条により、 第一類物質・第二類物質の特定化学物質を取り扱う場合は 緊急用洗浄器の設置が義務付けられています】

緊急用洗眼器B-SAFETYの特長

  • 放水口数とヘッド角の組み合わせで選択可能
  • 広くて一定した眼に優しいジェット水流
  • 最小1バール〜最大10バールの水圧に対応
  • 水圧に関係なく一定ジェット水流を作る流量制御器付
  • 汚染物質付着を防ぐキャップ(自動開口)
  • 奥まで握ると手を離しても水が止まらないロック付きレバー
  • 放水量:7リットル/分/ヘッド
  • DIN EN規格15154-2:2006、ANSI Z358.1-2004合致製品
  • 滅菌洗眼を実現した滅菌フィルター付高性能ヘッド (クリーンラインタイプのみ)

緊急用洗眼器内の細菌にご注意ください

常温では緊急用洗眼器内部に残った静止水に微生物やレジオネラ菌が発生し、 その繁殖は給水パイプにまで及びます。化学薬品で傷ついた眼が静止水の微生物や レジオネラ菌によって汚染されることは、医学的にも証明されています。 たとえばシュードモナスによる汚染では数時間で失明する可能性も指摘されています。 失明防止のためにできること...緊急用洗眼器の設置だけでなく、 緊急用洗眼器の内部に発生する細菌にも注意が必要です。


B-SAFETYクリーンライン緊急用洗眼器は滅菌水での洗眼を実現

B-SAFETYクリーンライン緊急用洗眼器は、 0.2ミクロン孔径のファイバーメンブレン付滅菌フィルターを装備。 洗眼器と給水パイプライン内の静止水を完全にろ過し、 滅菌水でのクリーンな洗眼を保証します。 B-SAFETYクリーンライン緊急用洗眼器は、 細菌による失明の可能性を限りなく排除します。

【滅菌フィルターの特長】

  • 捕捉能力:7ログ
  • 孔径:0.2ミクロン
  • 流量能力:7リットル/分
  • 使用可能回数:1回
  • 使用しない場合1年間保存可能

緊急用洗眼器B-SAFETY仕様

『B-SAFETY/ビーセイフティ』には、 標準緊急用洗眼器とクリーンライン緊急用洗眼器の2タイプがございます。 放水口数とヘッド角、それぞれの組合せでお選びください。

品番 タイプ 放水口 ヘッド角度 形状 高さ ホース長さ
BR 712 025 標準タイプ シングル 垂直 下図A 250mm 1500mm
BR 713 025 標準タイプ シングル 45度角 下図B 250mm 1500mm
BR 715 025 標準タイプ ダブル 垂直 下図C 300mm 1500mm
BR 714 025 標準タイプ ダブル 45度角 下図D 300mm 1500mm
BR 712 725 クリーンライン シングル 垂直 下図A 275mm 1500mm
BR 713 725 クリーンライン シングル 45度角 下図B 275mm 1500mm
BR 715 725 クリーンライン ダブル 垂直 下図C 325mm 1500mm
BR 714 725 クリーンライン ダブル 45度角 下図D 325mm 1500mm
※ホースねじ:1/2インチ(メス捻)
※クリーンライン滅菌フィルターは洗眼の度に要交換、未使用でも年1回要交換(21,000円)
A:垂直
シングルヘッド
B:45度角
シングルヘッド
C:垂直
ダブルヘッド
D:45度角
ダブルヘッド

緊急用洗眼器B-SAFETYオプション品

品番 品名 仕様
BR 710 250 壁・卓上用ブラケット -
BR 710 410 ステンレスカバーホース 1000mm
BR 710 415 ステンレスカバーホース 1500mm
BR 710 420 ステンレスカバーホース 2000mm
BR 710 430 ステンレスカバーホース 3000mm
BR 710 440 ステンレスカバーホース 4000mm
BR 710 677 クリーンライン滅菌フィルター 1個
※ホースねじ:1/2インチ(メス捻)
※クリーンライン滅菌フィルターは洗眼の度に要交換、未使用でも年1回要交換(21,000円)

参考/労働安全衛生法特定化学物質を取り扱う関係者の方へ

労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条

労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条には、 「事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、 洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。」 とあり、洗浄設備の設置を義務付けています。 また、化学物質排出把握管理促進法が定めるMSDS制度の対象物質の中にも、 緊急用洗眼器等の設置が求められているものがあります。

ANSI規格 Z358.1

日本ではJIS規格による洗眼器の規定がないため、一般的にはANSI規格Z358.1が目安にされています。 ANSI規格は日本でのJIS規格に相当するものです。 ANSI Z358.1による洗眼器の規定は下記がポイントとなります。

  • 単一動作で1秒以内に操作可能であること。※両目のまぶたを親指と人差し指で開き、目の表面全部とまぶたの裏側に水が行き渡るよう眼を動かしながら洗眼可能。
  • 少なくとも15分間洗浄可能であること。その間の持続した流水が確保できること。※反応まで時間を有する化学物質もあるため、必ず眼科で受診すること。
  • 給水圧力0.2MPa以上、1.5L/min以上の流量を確保すること。
  • 週に1度通水テストをすること。

-----参考-----
労働安全衛生法特定化学物質障害予防規則の第一類物質・第二類物質・第一類物質

  1. (1)ジクロルベンジジン及びその塩
  2. (2)アルフア−ナフチルアミン及びその塩
  3. (3)塩素化ビフェニル(別名PCB)
  4. (4)オルト−トリジン及びその塩
  5. (5)ジアニシジン及びその塩
  6. (6)ベリリウム及びその化合物
  7. (7)ベンゾトリクロリド
  8. (8)(1)から(6)までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は(7)に掲げる物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る)

・第二類物質

  1. (1)アクリルアミド
  2. (2)アクリロニトリル
  3. (3)アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る)
  4. (4)石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く)
  5. (5)エチレンイミン/エチレンオキシド
  6. (6)塩化ビニル
  7. (7)塩素
  8. (8)オーラミン
  9. (9)オルト−フタロジニトリル
  10. (10)カドミウム及びその化合物
  11. (11)クロム酸及びその塩
  12. (12)クロロメチルメチルエーテル
  13. (13)五酸化バナジウム
  14. (14)コールタール
  15. (15)三酸化砒(ひ)素
  16. (16)シアン化カリウム
  17. (17)シアン化水素
  18. (18)シアン化ナトリウム
  19. (19)3・3′-ジクロロ-4・4′-ジアミノジフエニルメタン
  20. (20)臭化メチル
  21. (21)重クロム酸及びその塩
  22. (22)水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)
  23. (23)トリレンジイソシアネート
  24. (24)ニツケルカルボニル
  25. (25)ニトログリコール
  26. (26)パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン
  27. (27)パラ−ニトロクロルベンゼン
  28. (28)弗(ふっ)化水素
  29. (29)ベータ−プロピオラクトン
  30. (30)ベンゼン
  31. (31)ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
  32. (32)マゼンタ
  33. (33)マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)
  34. (34)沃(よう)化メチル
  35. (35)硫化水素
  36. (36)硫酸ジメチル
  37. (37)(1)〜(36)までに揚げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

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